大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(し)63 決定

主 文

本件即時抗告を棄却する。

理 由

刑訴施行法二条による旧刑訴法事件の最高裁判所に対する抗告は刑訴応急措置法

一八条のように訴訟法において、特に最高裁判所に抗告をなし得る旨を定めた場合

の外は許されないものである(昭和二三年(つ)第一号同年二月一七日第二小法廷

参照)。

しかるに、本件抗告理由(後記)は、右法条に定められた理由を主張するもので

ないことが即時抗告申立書自体によつて明白であるから不適法である。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文

のとおり決定する。

昭和二九年一二月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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